今日の恭麿
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 > これは変だよ  > 休業補償6割支給


 

休業に対する所得の補償

ケガや病気によって就業不能となった場合に減少するであろう所得を補てんすることを休業補償という。就業不能とは、

  • 医師の治療を要し、業務に全く従事できない状態
の事である

就業中であれば労災保険の「休業補償給付」、就業外であれば健康保険の「傷病手当金」

健康保険法の第一条

  • この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、・・・・・・(以下略)
とあるので業務上の事由による疾病・負傷は健康保険の適用外である。業務上の事由による場合労働災害となる。

労働基準法では、使用者(労働者を使用する人・雇用主)に対して、

  • 無過失責任
を負わしている。雇用主に一切の過失が無くても、業務上の事由による疾病・負傷は雇用主の負担で療養及び休業補償を行わなければならない。

雇用主負担で事業が立ち行かなくなってしまわないように労働者災害補償保険法がある。

労災保険の「休業補償給付」も健康保険の「傷病手当金」も事由の発生した日より3ヶ月間さかのぼった収入の平均値1か月分を算定根拠として、その6割が支給される。

これは固定部分だけでなく、○○手当等の名称の如何を問わず3ヶ月間の全収入を含む。残業が多く割増賃金が高額にある場合それも算定根拠の3ヶ月収入に含まれる。

会社が給与(平均月収)と同手当金との差額(同4割)を支払うと、名目の如何を問わず傷病手当金はその分減額されてしまい、従業員は休業前の収入を確保することができないが、これを所得補償保険を活用して補てんすれば、健康保険からの手当金は減額されることがなく、会社として手厚い従業員福祉を実現できることになる。

この程度の知識を持っている会社ならば、従業員が業務外の疾病・負傷で休業し、従業員自らが申請手続きを知らなくても、 手続き方法を教えてくれたり代行したりするだろう。

病気で有給休暇を消費してしまったから休むと無収入?

なんてお馬鹿な事を言っていた大学院卒の才女がいたが、ここまで読んでいる方ならばこの才女が無知である事がお分かりであろう。社会人になって選挙権もあり税金を収めていればこの程度の事は知っていないと変だと思う。もっとも勤め先にその知識が無いと言うのも情けない。労働者が知らないと損をするという見本だ。

国民健康保険には「傷病手当給付金」の制度はない

ということから、業務請負の契約で個人事業主として働いている人はその実態が派遣社員だととしても、社会保険の健康保険組合にも加入していないし、どこぞの企業や業界の健康保険組合にも加入していないので、

  • 業務外の疾病・負傷で傷病手当給付金は出ない
のである。これ当然のこと。

個人事業主や経営者に労災適用はない

労働者ではないのでこれも適用外である。ということから

  • 業務上の事由による疾病・負傷で休業補償給付はない
のである。これも当然の事。

※ 国民健康保険は政府管掌健康保険よりも補償内容悪いぞ!
※ 国民年金保険は厚生年金保険よりも給付額悪いぞ!
※ 目先の収入額で契約決めると将来後悔するぞ!
※ 実態が派遣労働者なのに経営者のふりするのはかっこ悪いぞ!

初出 May 07 2006
最終更新日 May 07 2006


 

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