もしかしたら、今回の題名は本文と全く関係ないものになるかもしれない。ただ、かっこいい、と思ったから採用した。
先日、KMとその他大勢とで話をしているときに浮かんだ言葉である。
(フレーズの響きがかっこいいよね!)
派遣法や労働三法上での業務委託と派遣の相違を知ってか知らずか判らぬが、業務委託なのにも関わらず、現場で指揮命令をする依頼企業は多い。業務委託の場合、委託した側は委託された側の人材に対して、指揮命令は出来ない。依頼した業務の成果物は受け取る権利は有するが、どのような方法で業務を遂行するかについての内容の打ち合わせさえ(本来は)出来ない。すれば違法行為である。
例えば、来春開校される首都大学でもネイティブイングリッシュスピーキングの英語講師をベルリッツに業務委託をすることが決定されたが、大学側の英語教師たちはベルリッツから委託で来られる講師陣に対して授業内容の打ち合わせも出来ないし、講師控え室も別となる。大学が計画している英語の教育計画が反映できるのかどうか、不安を口にする関係者もいるという。
派遣法で派遣されてきた人材に対しては、業務遂行にあたっての打ち合わせ・指揮命令は可能である。
Dec 27 2004:追記
この度のコラムを書いたことで、現在お仕事を頂いているところとか、かつてお仕事を融通していただいたところなど、複数のお客様で勘違いが出ているということです。もちろん、私が経験したとんでもないお客様のことを題材にしているわけですが、こちらの想定していないお客様が、
「あれれ、ついに恭麿さん、俺の事、書いちゃったよ。」
と思われている方が複数いらっしゃることが判りました。まぁ、ホントに我儘なお客様は、「自分のことを言われている」などとまさか判りませんから、
「もしかして、今回、天災さんが書いていることは私のことか?!」
と考える方の、82.59%は残念ながらハズレですので、ご安心ください。
でつづく・・・
最終更新日 23 DEC 2004