集積所からの「古紙持ち去り」を禁止した世田谷区の清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた回収業者が、
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一審は、無罪判決5人、有罪判決7人
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二審は、全員有罪
となった。
一審の無罪判決の理由として、
条例が指定する集積所を指す「所定の場所」が不明確で刑罰を課せない
がある。二審では、
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所定の場所が主席所を指すことは通常の能力で判断可能
と言い切り、さらに
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(区の指定業者以外の)勝手な持ち去りを放置すると、高価に売却できる資源のみが虫食い的に持ち去られ、区の回収コストを引き上げる恐れがあるから、
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区民に応えて区が(回収業者以外の持ち去りを禁止し)規制することは、公共の福祉の確保のために必要
とした。僕はこの二審判決は妥当と感じるし支持する。
排出者である区民の多くも、不特定の業者に古紙回収を期待していないだろう。リサイクルによって古紙は資源となり、区にとって収入になる。そして、区民は行政からより良いサービスに良くすることが可能となる。当然、区民はこのようなことを期待して排出しているはずだ。
弁護側は
と主張したが、それならば競争入札にすればよい。
※ そこまで調査していない。既にそうであろうことを期待する。随意だったら入札にしましょうよ!
業者側が上訴するか知らないが、もし最高裁まで行き、そこで一審と同じ理由が出てくるならば、再発防止のため、集積所と明示してある場所までもって行きましょう!、と声かけれるとか、古紙の上に「世田谷区古紙回収用」と書いた紙を添付するようにすればよい。
初出 Jan 11 2008
最終更新日 Jan 11 2008