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君が代のピアノ伴奏命じた校長の命令は合憲 最高裁判決 

朝日新聞によると、

東京都日野市立小学校の99年の入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた女性音楽教諭が、都教育委員会を相手に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決が27日、あった。最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は「伴奏を命じた校長の職務命令は、思想・良心の自由を保障する憲法19条に反しない」との初判断を示し、教諭の上告を棄却した。5裁判官中4人の多数意見で、藤田宙靖(ときやす)裁判官は反対意見を述べた。

教諭は99年の入学式で校長に君が代の伴奏を命じられたが、「思想・信条上できない」と拒否。斉唱は用意されたテープによる伴奏で行われた。

小法廷の意見は割れた。「卒業式の秩序維持」を強調する補足意見が出る一方、藤田裁判官は「君が代斉唱の強制自体に強く反対する信念を抱く者に、公的儀式での斉唱への協力を強制することが、当人の信念そのものへの直接的抑圧となることは明白だ」として、審理を高裁に差し戻すべきだと述べた。

である。

天災は、「君が代についてどう思っているか」以前に、

  • 「思想・信条上できない」、「嫌だ!」と当人が思うものを、職務命令として強制することに無理がある
と考えるので、藤田裁判官の、
  • 君が代斉唱の強制自体に強く反対する信念を抱く者に、公的儀式での斉唱への協力を強制することが、当人の信念そのものへの直接的抑圧となることは明白だ
という意見にほっとする。

大三小法廷の多数意見の中に、

  • 命令当時、君が代斉唱が広く行われていた
というものがあり、多数が変!と思わなければ、少数の心情は無視される、という論理が、
  • 変だぞ!
  • 危ない!
  • 怖い!
と感じる。

少数のために多数が我慢、というのは明らかに変だが、多数のために少数が我慢する、という世の中もおかしいと思う

あらゆる少数者の基本的人権が認められない、ということが判決の意味することなのだ。

大勢から、あの人変!と思われるだけでなく、その変な人を排除する空気は嫌いだ! 

たとえば、日本が外国に占領されて、外国に支配されて、入学式や卒業式でその外国の国歌を強制されたら、単なる職務命令として受け入れられるか?

初出 Feb 28 2007
最終更新日 Feb 28 2007


 

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