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 > これは変だよ > 平成6年法務省令第51号附則第2条第1項


 
※ ここ最近、このページのタイトルを検索キーワードにしたアクセスがとても多いのですが、皆さん何を調べたいのでしょう?差し支えなければお知らせいただけますか?
※ 外務省とか国土交通省とか国民生活信用金庫とか政府機関も見に来てるのね。
  • mofa.go.jp
  • Ministry of Land,Infrastructure and Transport
  • kokukin.go.jp
※ なんてたって、「言い訳だらけ」の自治体サイトを差し置いて,各種検索サイトで一位ヒットしちゃうもんね!

戸籍謄本を発行してもらいに練馬区関町出張所に出向くが、平成6年法務省令第51号附則第2条第1項により、電子化されている部分は発行できるが、結婚や死亡などで電子化前(改製前)に戸籍から外れた人は電子化された戸籍には記載されない(転記されない)ので、改製前の原戸籍にのみ記載された情報が必要な場合には、原戸籍謄本を発行できる練馬区役所本庁舎か石神井庁舎に出向く必要がある、事が判明した。更に、お役所の都合でこんなことを勝手にしたにもかかわらず、

  • 改製電子化戸籍謄本で450円
  • 改製前原戸籍謄本で750円
の手数料もかかる。

原戸籍そのものもスキャンやフィルム化されて電子情報である。それをPC端末から印刷するだけである。戸籍謄本というと戸籍情報全てのはずである。戸籍の中の情報一部が戸籍抄本である。今回の電子化された改製戸籍は戸籍謄本の意味をなさない。電子化後の情報のみが必要な人にとっては何の支障も無いだろうが、改製前の戸籍情報を必要とする人にとっては、情報が足りないのである。そして、世の中、戸籍と呼ばれるものが必要とされるケースでは、改製戸籍の内容では何らかの証明が出来ず、原戸籍の内容も必要となる場合が多い。以前と同じ情報を必要とするのに改製後は750円も費用が余計にかかるのだ。しかも区内各所にある出張所では原戸籍謄本は発行できない。

僕の戸籍が練馬区の手によって改製されたのが平成13年1月1日。練馬に戸籍を持つ全員に対して平成13年1月1日に改正したのか平成6年から徐々に改製したのかわからないが、自分の戸籍の改製前に戸籍の記載事項に変更があった場合、改製後の戸籍にはその変更事項の記載が反映されない。そこで原戸籍にのみ記載されている情報を必要とする場合に原戸籍が必要となる。このようなケースに該当する人はかなりいるはずだ。しばらくの間改製原戸籍と改製戸籍の双方を利用する人々は多いだろう。このようなケースに該当する人全てから、改製以前には無かった手数料750円を徴収できるなんて、なんて素敵な仕組みをお役人は考案したのだろう。しかも利用者にかかる手間は格段に増えた。

平成6年法務省令第51号附則第2条第1項によって戸籍を改製した自治体は練馬区だけではなく、日本に存在するほとんどの自治体で行われたはずである。以前と同じ情報を提供するだけで、以前より収入が増える。以前と同じ料金では以前と同じ情報を提供しない。全ての自治体で収入が増える、しかし利用者にとっては以前と同じ情報を必要とするのに費用が余計にかかる、とんでもない省令である。当然、特別な政治哲学を持っているものを除く、ほとんどのお役人は反対しないだろうなぁ。

こんな馬鹿な事に皆で声あげて反対しようぜ! 追記:Aug 25 2006
※ 一部追記:Feb 16 2008

何通かメールで体験談を頂いた。同様の困った経験をされている方が多いようだ。そりゃそうだ。本来450円で済むところ更に750円かかるから。

それだけでなく、戸籍謄本を要求する組織で、その案内に不親切な事が多く、

  • 改製前の戸籍謄本と同等の情報を必要とする方は同時に原戸籍謄本も取り寄せて
と案内する事はまずないのだ。

で原戸籍の情報が必要となるケースは、

  • 土地の登記・所有者変更
  • 死亡保険金請求
  • 遺産分割
等など沢山あるのだ。このページのアクセス数
  「お役人め!馬鹿なことしやがって!」
って怒っている人の数なんだろうなぁ・・・。

そりゃそうだろう。この法律の目的が

  • 「戸籍のコンピュータ化による改製で、行政サービスの向上と事務の効率化を図る」
ということになっている割には、
  • 必要な情報は入力しない
  • 読めないとか判らない漢字は勝手に変えて入力する
ということで、お役人にとって事務は効率化しただろうけれど、利用者にとっては格段に負担が増え、
  • 行政サービスは低下
した。
※ さう言えば、年金加入記録の問題も、電子化に際してあいつら
  • 必要な情報は入力しない
  • 読めないとか判らない漢字は勝手に変えて入力する
ってことしているんだよね。

「なんじゃこりゃ、まさか夫が知らぬ間に認知でもしたんじゃないでしょう ね!」・・・
という思いをされた方もいらっしゃるし。

こんな経験をされた方も・・・

(袋叩きにあいそうだが・・・)亡くなった子供の名前転記されないことで法務省に対して抗議する運動があるがその件について、それは違うと思う 追記:Jul 7 2007

お子様をなくされた方では、その誕生と死亡の事実さえ記載が無くなるので
 「かつてその子がこの世に存在した、ということが否定されてしまうようで・・・。」  
という思いを持つ方々も多いらしい。以前の戸籍謄本では死亡した人には"×"が付けられたけれど記録は残った。電子化以降は除籍謄本原戸籍謄本を別料金で請求すると「この世に存在した。」ということは判る。

この人達には悪いけれど、記載情報の間違いではないので、

  • かつてその子がこの世に存在した、ということが否定されてしまうようで・・・。」 
という感傷で法務局に対して怒るのは筋違いと思う。怒るのならば、
  • 以前と同じ料金では以前と同じ情報を提供しない。利用者にとっては以前と同じ情報を必要とするのに費用が余計にかかる、とか
  • 後に述べる間違った情報を記載された私の体験のような場合
ではないだろうか?



申請していないのにいつのまにか名前が変わる

で入手した電子戸籍謄本を見ると、なんと、オヤジの、麿と僕の麿異なっているんだなぁ。

輝麿恭麿

でどうしてこのようなことになったかと言うと、

  • 原戸籍の名前欄に
    • オヤジは手書きで
    • 僕は漢字タイプで
    名前が記入されていたから
なんだな。平成13年1月1日付けで練馬区が改製事業をしたときに、
  • 原戸籍からどのように書き写すか
をマニュアル化したときに名前欄に書いてある書体でと決めたと言うことだ。しかもこのマニュアルは法とか規則ではなく、所内での運用方針程度のもの、つまりマクドナルドのアルバイトが、
  「ご一緒にポテトはいかがですか〜?」
と言うのと同じ程度のこと。 このときにオヤジの麿と僕の麿異なってしまったんだな。
※ 原戸籍では兄は手書きだったので、改製後の電子化された戸籍でもオヤジと同じ麿なんだな、これが。

で、この書体に納得いかない僕は戸籍係に
  「麿の字が異なるんだけれど・・・。」
訂正求めた。ところが戸籍係は、
  「これはお父様が新字体で、お客様が旧字体ですね。(出生)届けでは旧字体であった可能性があります。」
という。確かに数学的な可能性としては戸籍係の言うとおりだ。しかしこの世で絶対というものは、
  「生あるものは、いつか絶対死ぬ。」
ということだけだ。ただそれもいつということが判らないだけ。

しかしこの説明では納得しない。まったく窓口の人は判定する権限も無いのだからさっさと権限を持っている人のところへ報告・相談・連絡すればいいのに、まず断ることを考える。
  「それでは出生届で確認しましょう。出生届はオヤジの直筆のはずだから。」
と申し入れると
  「届の保管は30年です。それ以降は破棄します。」
という。
※ おっと、僕の年齢が30より上と言うことが判ってしまったぞ!
※ しっかし、自分たちでさえ証明できないことを理由に、「私たちのやっていることは間違いない!」「あなたのお父様がご自身とは異なる字体を使用した可能性がある。」というのだから、どうかしてるな!

そこで、この何の権限も無い人をそれなりに納得させて権限を持っている人のところへ報告・相談・連絡という行動を起こさせるために理屈を述べ始めた。
  「この原戸籍謄本では2ページ目に僕の情報が記載されています。

  • 2ページ目の筆頭者欄
  • 僕の出生を届け出た人の名前
  • 父の欄
全て輝麿という人で同一人物ですね。そして、この3か所とも漢字タイプで印字されていますね。使用している書体は僕の名前と同一です。一枚目に記載のある手書き輝麿さんが、同じ戸籍として管理されている二枚目では漢字タイプです。麿の字が異なるということで、
  • 同姓同名の別人であるとか、
  • 同姓同名の別戸籍が混ざってしまった。
と判断されますか?うんなぁこたぁ無いですよね。これは単に、
  • 届を戸籍に反映するときに漢字タイプを利用した、
  • 漢字タイプには旧字体麿の字しかなかった、
  • 新字体旧字体麿の字においては、ほど相違が無く、新字体旧字体の意識も無かった、
  • 手書きよりも漢字タイプの方が清書という意識があった、
    ※ あなたもレポートや提案書を提出するときに、内容は手書きのものとまったく同一でも、ワープロ印字(パソコン印字)したものの方が、出来がいいと思われやすい、受け取られやすい、って思っているでしょう?
ということではないですか?」
  「それを証明するものが無いからといって、お役所が利用者に断りも無く平成6年法務省令第51号附則第2条第1項を根拠に平成13年1月1日付けで改製事業をしたときに、同じマロを名乗る親族なのにも関わらず親とも兄とも異なる字体のマロを本人に断りも無く強制するんですか!?」
  「訂正を申請する方法は用意されているはずなので、それに取り掛かってください!、訂正は口頭のみでもOKですか?それとも文書での提出が必要ですか?文書での提出が必要な場合、書式は決まっていますか?自由ですか?」
と怒ってしまった。担当者は「処理は誤りではない」と推測する唯一の根拠、
  • 出生届上で届けられた字体が旧字体であったかもしれない
という可能性が薄い事に気が付いたようであった。そして、
  • 文書での提出が必要なこと
  • 書式が決まっていること
  • しかし、本文は全部役所で作るから書きあがったものを確認した上で記名すればよいこと
を伝えてきた。このときには、
  • 更正ならば練馬区の権限で可能、その場合戸籍に更正した記録は記載されない
  • 訂正・変更(姓氏改名など)ならば法務局に申請すること、これは練馬区経由で可能、この場合戸籍に訂正・変更した記録は記載それる
説明を受けた。その後45分待たされて出来上がった文書を見ると、
  • 平成13年1月1日付けで改製事業をしたときに役所が誤りをした、
という内容ではなく、
  • あたかも僕が姓名を変更するので申請する、
というように読み取れた。更に、
  「先ほどの説明は誤りで、更正した記録は記載される。」
とのこと。これはとても受け入れられない。姓氏改名や僕が性転換し戸籍上の性別を変更するという申請をするならばともかく、平成13年1月1日付けで練馬区が改製事業をしたときに、
  • 漢字タイプされた本人の名前だけを見て、
  • 同じ書体で漢字タイプされた届出者・筆頭者・父の名前の書体は見ずに
  • 更に一枚目の手書きされた筆頭者・父の名前の書体も見なかったから、
  • 一方は手書きから読んだ書体を当てはめ
  • 他方には漢字タイプから読んだ書体を当てはめ
  • 結果として、親子で異なる文字にしてしまう
なんてデリカシーの無いこと・馬鹿なこと・アホウなことをしてしまったのだ。その様に意識は無くても結果として確認作業として手を抜いたからこのような事態になったのだ。作業した人その人は「上司が決めたマニュアルどおりに事を行った。」というだけであろう。マニュアルを決めた人は、原戸籍となる戸籍で使用している
  • 文字
  • 書体
  • 手書きかタイプか
の相違が、
  • どのような経緯で、
  • どのような理由で、
使用されているのかを読み取ることを想像すべきだったのだ。また、平成13年1月1日付けで改製事業をしたときに、
  「原戸籍となる戸籍ではこのようになっていますが、電子化される戸籍ではどのような書体にしますか?」
と利用者に選択させても良かったはずだ。もちろん膨大な作業となろう。しかし、必要なことだろう。それをしなかったのは役所のミスである。

そこで、
  「この文では受け入れられない。平成13年1月1日付けで改製事業をしたときに役所のミスでこうなったと記載されるのならば受け入れられる。」
と伝えた。すると、
  「それでは戸籍改製となり法務局の許可が必要です。練馬区の権限だけでは出来ません。」
という。それでもかまわない、時間がかかってもよいから手続きをするように求めた。

更に待つこと1時間30分、今度は
  「ご希望どおり戸籍の書体をお父様と同じにします。またお客様の希望どおりに、平成13年1月1日付けで改製事業をしたときに役所のミスでこうなったと戸籍には記載します。また原戸籍も漢字タイプから手書きに修正され、修正した旨、記録が記載されます。」
ときた。

えい!、えい!、え〜いっ!どうしてそうなるの?

  「いいですか?僕の希望は
  • 電子化された戸籍上の麿の字をオヤジと同じ文字にして欲しいこと
です。
  • 戸籍に訂正したという記録の記載は無いほうが良い
です。しかし、先ほどからのそちらの説明では、訂正したという記録を必ず記載する、という。ならばベストではなくベターな選択だけれども、訂正を記録するならば、こうなった原因は、
  • 平成13年1月1日付けで改製事業をしたときに役所のミスでこうなった、
と記載すべきです。自発の理由ではありません。そして、原戸籍が戸籍として現役であった時代には手書き文字であっても漢字タイプであっても麿の字については新字体旧字体の区別は無く運用していたことから、原戸籍の訂正は望みません。余計な事するな、です。しかしそちらが、
  • 電子の戸籍にも訂正理由を記載する、
  • 原戸籍の漢字タイプ文字を手書きに変更し、
  • 原戸籍にも訂正理由を記載する、
方法しかない、というのでしたら、霞ヶ関にある簡裁に提訴します。」
と告げた。すると、
  「お客様のご希望は役所のミスという訂正理由を記載することだと思ってましたので。」
という。
ばっかじゃなかろうか?
お役所の職員て被害者意識バリバリなんですね。地域住民はクレーマーとでも考えているんだろうか?

更に待つこと45分
  「法務局の許可の要る原戸籍を何もいじらず、練馬区の権限だけで電子の戸籍にも訂正の記録を記載せずに麿の書体をお父様と同じ出来ます。本庁舎の上司の許可を取りました。出生時の届上の文字が旧字であったかもしれない可能性よりも、お客様申し出の理由・根拠のほうが理に適っている・合理的である、ということです。」
ときた。

これで一件落着か?なことないね。09:30には石神井庁舎を出るはずだったのに、12:00までかかったのは何だったのかな?という不満はなお残る。

もっとも、応対した職員の性格にもよる。区民に対してコントロールしている気分になっている横柄な職員がいる。こんなタイプが相手だったら、こちらの要求が如何に真っ当でも、意地になられて、
  「あんたの言うこときいてやんないかんね〜。」
  「あんたの希望はきいてやんないかんね〜。」
  「名前ぐらいなんだよ。ただの記号だろう。」
となっていただろうな。そしたら一日はつぶれていたかもね。その様に考えると失った時間換算した収入は、練馬区に請求しないで、高い授業料とでも考えておこうかな。
※ でもまだ請求をしないと決めたわけでもあきらめたわけでもないぞ!請求時効は一年間なのだからゆっくり考える事にしよう。

閑話:

初めに関出張所に訪れたときに応対した職員は、戸籍謄本や抄本といった書類のことを全てひっくるめて戸籍と称していた。しかし現用の電子の戸籍と改製原戸籍との話をしているときなので、戸籍という語を戸籍謄本や抄本といった書類まで含めて戸籍と称していると誤解が生じる・話にならないので、少々発言を止めて黙った。するとこの職員はこちらが理解していないとでも思ったらしく、
  「電子化される前に戸籍を出られた方の情報が載っている戸籍はここでは出せません。練馬の本庁舎かもしくは石神井庁舎にいっていただくこととなります。」
  「どんな親族がいるのかを判明させるには電子化される前の横置き・縦書きの古い戸籍を見なければなりませんが、それが一通で十分かどうかも、電子化される前の戸籍を見ないと判りません。」
を繰り返し喋り始めた。更に、
  「どのような戸籍が必要なんですか?どのようなことに使うんですか?」
ということまで何度も訊いてくる。こちらは電子化以後の戸籍謄本を取るのは初めてではないし、筆頭者から見てある系統を網羅するのにどんな戸籍謄本が必要かも判っている。判っていなかったのは電子化される前の横置き・縦書きの古い戸籍謄本として記録されている戸籍の正式名称が改製原戸籍ということと、改製原戸籍謄本は練馬の本庁舎か石神井庁舎でないと発行されないということぐらいだ。そこで、
  「親切にいろいろとお話いただいてありがとう。しかし、あなたが先ほどから戸籍といっているのは戸籍謄本抄本といった書類のことですよね?。それならば戸籍謄本抄本といった書類戸籍を区別してお話してくれませんかね?。でないと誤解が生じるので話は出来ませんよ。更に、どんな戸籍謄本が欲しいかはこちらは以前に入手したことがあり、初めてではないので判っています。更にどんなことに使用するかはプライベートな事項ですのでお話する気はありません。それでも使用用途をお話しなければなりませんか?」
と訊いた。質問の形をしていてもほとんど「うるさい!黙れ!」と同義ということはこの職員にも判ったようで、
  「すみません。」
と謝ってきた。公務員、まだまだである。

※(追記:Jul 15 2007)練馬区職員、まだまだな事象をまたまたやってくれました。



初出 11 Feb 2005
最終更新日 15 Jul 2007


 

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