※ こんな知識、知らないで過ごせたら平和で幸せなこと。
先日、「このお仕事していただけませんか?」と言うお話が来たので、どんなものかと訊きにいった。そこで社会保険の加入について、
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最初の二ヶ月間は国民健康保険と国民年金で。2ヶ月と1日を越えた時点で社会保険の健康保険と厚生年金に加入です。
と
この企業と同じ説明をしてきた。複数の企業でこんな馬鹿なことを言っていることから、
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一体何を根拠に、2ヶ月と1日を越えた時点で社会保険の健康保険と厚生年金に加入、なんて言えるのか?
訊いてみた。すると
なんて言ってきたから、労働基準法にはそんな規定は無い、何か別な根拠があるならば示してくれ、と訊いてみた。すると、しばらくお待ちください、になった。
戻ってきた担当者、今度は
という。二ヶ月間期限限定でその後更新しないことが明らかな
非正規労働者としての契約ならば理解できるが、二ヶ月を超える場合にあの社会保険庁がそんなことを指導するとは信じられず、
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法人は、正規非正規問わず、その名称がパートであろうとアルバイトであろうと、一人でも人を雇った法人はその労働者を社会保険に加入しなければならない、これは強制加入であるはず、
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二ヶ月に満たない場合は加入させなくとも良いが、加入させるのがのぞのしい、
ではないのか?と訊いてみた。担当者が今不在、ということで回答は得られなかったが(たぶん永久に無いと思うが)、こちらも確かなことを確認しようと社会保険庁のwebページを見てみた。
やっぱり解釈を間違っている
このようなページがある。ここには、
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適用事業所に使用されている人は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、次の「適用除外」に該当する場合を除いて、すべて被保険者となるということ
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適用除外者は、
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船員保険の被保険者
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所在地が一定しない事業所に使用される人
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国民健康保険組合の事業所に使用される人
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健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
とあり、更に、
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被保険者のうち、次の人は、法第3条第2項の規定による被保険者となる
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臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
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臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
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季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
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臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人
とある
※
法第3条第2項の規定についてはこちら
つまり、社会保険庁の指導とかっ言っているけれど、2ヶ月を超える契約の労働者に対して、
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最初の二ヶ月間は国民健康保険と国民年金で。2ヶ月と1日を越えた時点で社会保険の健康保険と厚生年金に加入です。
なんてことを合法的に出来る根拠は無い、という事。
企業名をさらす!株式会社プラネット・システム・サービス だ!派遣契約なのに面接とか言っているし。派遣法で禁止されているんだけれど
著作権やライセンス意識の無いIT企業なので断りました。追記:28 Jul 2007
というお話になったので、持参した著作物をいくつか見せた。そしたら
だと。
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バックナンバーを手配できますから是非購入願います。
と言ってみた。
初出日 21 Jul 2007
最終更新日 27 Jul 2007