※ そんなにたどり着くの難しかった?
ホントにどうしようもない企業が多いな!
労働基準法において労働者というのは、以下の2つの条件にあてはまる人のことを言う。
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事業または事業所に使用される人であること
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賃金の支払を受けている人であること
この2つの条件にあてはまれば、労働基準法で言う労働者にあたる。
正規従業員(正社員)、パート、アルバイト、嘱託社員など名称の如何を問わず、労動基準法で言う 「 労働者 」 にあたる。
原則として労働者にあたらないものに、
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会社・法人の代表者、請負就労者、同居の親族、家内労働者等
がいる。
請負就労者であっても、以下の場合には労働者にあたる場合がある。
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仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由がない。
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業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいる。
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通常予定されている仕事以外に従事することがある。
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労働時間管理など拘束性がある。
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本人に代わって他の者が業務を行うことを認めていない。
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報酬の計算根拠が時間を元にしている。
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本人が所有する機械・器具の使用を認めていない。
あの■etmarksで働かないか?という案件が来た!
持ってきたのはne6itというソフトウェア開発を主にしている企業。エンジニア派遣もしているらしい。
で、詳しいお話を伺いに行った先が1▼ブレーンというシステムインテグレータ。
天災のスキル・経歴ですぐにお会いしたいという。でお仕事内容そのものに不満はないのだが、結局はお断りした。いずれの企業も遵法意識に問題があるので。
1▼ブレーンと■etmarksの間が業務委託・請負契約なのか、エンジニアの派遣契約なのかは知らん。関係ないから。また同様にne6itと1▼ブレーンの関係も同様。大事なのは、ne6itと僕の契約。
天災とne6itの担当者鍋島さんとは労働契約を前提にお話を進めていた。
※ 人材派遣も労働契約の一種だ。人材派遣の場合、派遣元と労働契約を結ぶ。この場合、派遣元と派遣先は人材派遣の業務契約である。何らかの成果物を納品する業務委託・請負契約ではない。
※ 人材派遣ではない労働契約の場合、雇用先と客先が何らかの成果物を納品する業務委託・請負契約を結んでいることは有り得る。
※ 人材派遣の場合、客先(派遣先)は僕に指示命令できる。成果物を納品する業務委託・請負契約の場合、指示命令は出来ない。
ということで、人材派遣契約前提のne6itと1▼ブレーンの関係、ということはみんな理解できるね。
天災の目の前で、1▼ブレーンの担当者とne6itの担当者鍋島さんとが
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一月185時間を基準に±20時間を超える事態になったら調整しましょう
という話をしていた(らしい。なぜならば
天災には関係ないことなので聴いていない。)
で翌日ne6itの担当者鍋島さんから電話がかかってきて、
という。これは所定労働時間が超えた場合に給与未払いが生ずるし、その所定時間越えが法定労働をも超えている場合に、法定割増賃金も未払いになる労働者にとって不利な内容なので
と伝えた。すると
鍋島さん、語気を荒げて、
的にしゃべってきたので、
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遵法精神のない企業・経営者とはお付き合いできない、
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お断りしていただいて結構!
と即答した。
さらに
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月額固定ならば、請負案件となる
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その場合、国保・国年なのでリスク分を考慮し、労働契約の倍額はいただく。それでよければ請け負う。
とも伝えた。すると、
という回答があり、そこで、
と伝えると、さらに
といってきた。
ばっかじゃなかろうか!こちらはお願いして商品購入してもらおうとは考えていない。天災の持っているスキルを利用したいならば、それなりの金額を支払わないと手に入らないよ!、ということが判っていないんだなぁ。
さらに言えばだ、
ということ。偽装請負だけでなく偽装労働契約、て言葉も用意しないといけないようだね。
もっと言うと、
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自分がリスク受忍側じゃないから平気!
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人動かして何ぼ、だから人が来ないと商売にならない
というのりなんだね。こっちは
少なくとも、お金を稼ぐ為には多少は脱法行為をしてもいい、とでも考えているようだ。この会社だけでなく、この会社とお付き合いしている企業の資産価値は下がるね。店頭公開していたら株主への裏切り行為だな。
※ ■etmarksは上場企業だよ。
なんかさ、今回もそうだしこの企業もそうだったんだが、
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登録型派遣は常用型派遣と異なり、お仕事についていないときは失業状態だから、多少、労働者にとって分が悪い条件でも、失業状態解消にらなるから
なんて考えで足元見ている感じがするんだよね。確かにほとんどの労働者にとってはそれが本音なのだろうから、連合も派遣法を改正して「登録型派遣廃止!」と言っているんだろうし。
経済的に抵抗できない労働者が多いから、仕事を提供する側の態度が高圧的になるんだろうね。
理解できない人達のところでは働かない
結局、人を送り込んで上前跳ねて何ぼの仕事をしている人達なんだね。
今回は、労働契約を結ぶ前なので、先方は違反を起こしていないが
契約締結後だったら、労働基準法を下回る契約内容については無効なので、当然、労働者は所定労働を超えた労働では残業代もらえる権利あるし、法定労働時間を越えた労働に対してはさらに割増賃金も得られる権利を持つ。
ということは、
という使用者側・雇用側の言い分は言い方かえると
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労働者にとって不利な法律違反の契約を結びたいが、労働基準監督署とかにチクるなよ!
なんだね。
偽装請負についても理解していない
前の段落で今回のメインのお話は終了。ただ、1▼ブレーンに伺ったときに、1▼ブレーンの担当者とne6itの担当者が、
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もう既に1▼ブレーンの正規従業員が働いていて、その人の指揮命令という形にするので、偽装派遣・偽装請負にもならない
という話をしていた。全く理解がない人たちだねぇ。
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天災が労働契約・雇用契約を結ぶのがne6it、
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派遣元がne6it、派遣先が1▼ブレーン
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1▼ブレーンと■etmarksは判らんが天災には関係ない。
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■etmarksのオフィスに行ったときに■etmarksの社員から
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業務の遂行方法及び内容に指揮命令がある
なんて場合は、もう、派遣法違反・職業安定法違反。
なぜならば、
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■etmarksと1▼ブレーンが派遣契約ならば、派遣法で禁止している二重派遣だから
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■etmarksと1▼ブレーンが業務委託・請負契約ならば、職業安定法で禁止している偽装請負だから
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いづれの違反だとしても■etmarks・1▼ブレーン・ne6it全てが処罰の対象だ!
偽装請負が何という法律に違反しているか?が判っていない・知らない、のに、偽装請負という語を使用しているんだね。バッカだねぇ。
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偽装請負が違法行為ということは知っていてそれに抵触しないようにすることは考えていてもほかの法律に違反するかどうかまでは気にしないってか?
ということさ。
※ 労働基準法違反・派遣法違反・職業安定法違反は民事ではなく禁固・懲役などの罰則もある刑事事件ということは知っているよね?
※ アクセス履歴を見れば判るけれど、厚生労働省もちょくちょく見に来ているからね。
「労働者は当然受け入れるだろう」的なのりで固定給と称する一部賃金未払いを申し入れてきた人達だから、故意の違法行為は天災の案件が初めてではないと察する。すると、確認事項ではないが、既にほかの人員で
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故意に労働基準法違反・派遣法違反・職業安定法違反をしている
と憶測する。これらの企業にとってはこっちの方を世間に知られ、当局の捜査の対象になる方がヤバイ!だろう、と思うんだけれどね。既遂だから。
違法行為を「リスクをとれ!」と強いる企業はいらない!
初出日 Nov 30 2007
最終更新日 Dec 01 2007